規約 :
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JPDGA 日本ディスクゴルフ協会

規約

1986.10. 1 制定
1987. 4. 1 改定
1995. 4. 1 改定
1996. 4. 1 改定
1996. 9. 1 改定
1998. 4. 1 改定
1999. 4. 1 改定
2002. 7. 7 改定
2006. 7. 8 改定
2023.11.28 改定

第1章 総則
第1条 本協会は、日本ディスクゴルフ協会と称し、本部所在地を東京都千代田区神田佐久間町2丁目18番地1 秋葉原STNフロント10階におく。
第2条 本協会は、わが国におけるディスクゴルフ競技の組織として、その普及および振興を図り、国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
   
第2章 事業
第3条 本協会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1.ディスクゴルフの愛好者育成
2.競技規則の制定
3.指導員の養成と派遣
4.日本選手権等競技会の開催
5.講習会開催
6.都道府県協会の認定
7.PDGA(ディスクゴルフ国際協会)との国際交流
8.国際競技会に対する代表者の選考と派遣
9.ディスクゴルフコース開設推進と公認
10.用具の検定および公認
11.機関紙の発行
12.その他、本協会の目的達成に必要な事業
   
第3章 会員
第4条 会員は第2条の目的に賛同し、別に定める会費を納入する。次のものをもって会員とする。
1.個人会員
2.賛助会員(本協会の事業を賛助する個人または団体)
第5条 会員は次の特典を得ることができる。
1.本協会が刊行する資料の無料または優待入手
2.競技ディスクおよび関連商品の優待購入
3.指導員認定の申請
4.本協会が公認する大会への優待参加
5.国際大会への参加権利
6.その他
第6条 会員の有効期限
1.会員は、本会の会計年度の始まり又は新規入会時から年度終了時とする。
2.年度の始まりは変更する場合がありうる。
第7条 会員資格の停止
1.会費の納入を怠った者
上記に該当する者は会費納入までの期間、会員資格を停止する。
会員資格の失効
2.本協会の名誉を著しく棄損した者
3.本協会の活動に支障をきたす活動または影響を与えた者
上記に該当する者は、理事会の議を経て会員資格を失う。
   
第4章 役員
第8条 協会の役員は、理事会を事務局に置き、会長職1名、事務局長職1名、理事職若干名、監事1名で構成する。
第9条 役員の選任は、次の通りとする。
1.会長は、理事会より推挙する。
2.理事長は、理事会で互選し、会長がこれを委嘱する。
3.事務局長は、理事会で互選し、会長がこれを委嘱する。
4.理事は、会長が任命する。
5.監事は、理事会の議決を経て選出し、理事長がこれを委嘱する。
第10条 役員の職務は次の通りとする。
1.会長は本会の会務を統括し、本会を代表する。
2.理事長は、会務を処理し、理事会の議長となる。
3.事務局長は、日常業務を担当する。
4.理事は、本協会の会務を執行する。
5.監事は、会計を監査する。
第11条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または、現任者の残任期間とする。
   
第5章 名誉会長・名誉会員・顧問・参与
第12条 本協会には名誉会長1名、名誉会員若干名、顧問若干名、および参与若干名をおくことができる。
第13条 名誉会長、名誉会員、顧問および参与は本協会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第14条 名誉会長、名誉会員、顧問および参与は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
   
第6章 会議
第15条

評議会
1.評議会は、毎年度1回以上理事長が召集する。ただし 、会長が必要と認めた場合は、または都道府県協会ならびに公認クラブ数の2分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合は臨時評議会を招集しなければならない。
2.評議会の議長は、事務局長とする。

第16条 理事会
1.理事会は、事務局長が毎年1回以上招集する。ただし、会長又は理事長が必要と認めた場合は臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会は、本会の決定機関として、本会の活動方針、事業計画など、すべての事項を決議する。
第17条 理事会および評議会の議決は、出席者の過半数をもって決定される。
   
第7章 会計
第18条 本協会の経費は、会費、事業収入、寄付金、補助金をもってこれにあてる。
第19条 会員の会費および入会費は以下の通りとする。
1. 個人会員 年度更新額 更新A 5,000円(一般会員更新)
更新B 3,000円(日レク資格保有者会員更新)
2. 賛助会員 年度額 10,000円以上
3. 入会金 個人会員 5,000円
第20条 本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。ただし、理事会の承認を経て、会計年度は変更されるものとする。
附則 1.本規約改正は、理事会において出席者の3分の2以上の賛成により決定される。
2.本規約の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
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